地域に根ざした医療を心掛けています。

高齢者を対象とした予防接種

Vaccinations for the elderly

当医院のワクチンの接種は完全予約制となります。受付もしくはお電話(044-588-3335)にてご予約をお願いします

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令和7年度 川崎市 高齢者インフルエンザ予防接種

・インフルエンザ予防接種は、インフルエンザ感染や発症そのものを完全には防御できませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果が証明されています。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことが必要です。
・予防接種法に基づく高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。令和7年度川崎市 高齢者を対象とした定期のインフルエンザ予防接種→詳細はこちら

◆対象となる方
 川崎市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
  (1).接種日に65歳以上の方
  (2).接種日に60歳から64歳の方で
    ・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)を有する方
    ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)を有する方
◆実施期間と回数
 令和7年10月1日から令和8年1月31日までの間に1回
  ※令和7年9月30日以前に接種すると定期接種の対象となりませんので、お気を付けください。
  ※実施期限内において、流行が本格化する前に早めの接種を心がけてください。
   例年1月末~3月上旬に流行のピークを迎えますので、12月中旬までのワクチン接種を御検討ください。

◆自己負担金
  2,300円(税込)・・・接種を受けた医療機関にお支払いください。
 【次の方は証明書類を協力医療機関で提示することで、自己負担金が免除になります】
   1.生活保護世帯の方 
   2.市県民税非課税世帯の方(世帯全員が市・県民税非課税の場合)
   3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の対象者の方  
    ※上記の1から3のいずれかに該当することを証明する書類として、以下のいずれかの書類を医療機関に提示してください。    ※なお一旦お支払いただいた自己負担金はお返ししませんので、接種を受けに行く際は必ず証明書類をお持ちください。
     →対象者や証明書類など、詳しくはこちら

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令和7年度 川崎市 高齢者新型コロナワクチン接種

・川崎市では、高齢者の方等を対象とした、新型コロナワクチンの定期接種を実施します。新型コロナワクチン接種は新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する効果が認められたと報告されています。
・予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。
・令和6年4月以降の接種では、接種時に接種券の提出は不要となるため、現在接種券は発送しておりません。未使用の接種券がお手元にある場合でも、現在使用できません。。令和7年度新型コロナワクチン接種→詳細はこちら

◆対象となる方
 川崎市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
  1.接種日に65歳以上の方
  2.接種日に60歳から64歳の方で、
   ・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)を有する方
   ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)を有する方
   ※手帳や診断書等の証明書類を医療機関に提示していただく必要があります。
◆実施期間と回数
 令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に1回
  ※期間外に接種すると定期接種の対象になりませんのでご注意ください。
  ※接種後、ワクチンの効果が現れるまでには時間がかかります。早期の接種を推奨します。

◆自己負担金
 7,000円(税込)・・・接種を受けた医療機関にお支払いください。
  【次の方は証明書類を協力医療機関で提示することで、自己負担金が免除になります】
   1.生活保護世帯の方
   2.市県民税非課税世帯の方(世帯全員が市・県民税非課税の場合)
   3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の対象者の方
    ※上記の1から3のいずれかに該当することを証明する書類として、以下のいずれかの書類を医療機関に提示してください。
    ※なお一旦お支払いただいた自己負担金はお返ししませんので、接種を受けに行く際は必ず証明書類をお持ちください。
     →対象者や証明書類など、詳しくはこちら

                             たいじょうほうしん

川崎市 高齢者 帯状疱疹ワクチンの定期接種

帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは
 水痘(水ぼうそう)と同じように、水痘・帯状疱疹ウイルスを原因として発症する病気です。
 初めて水痘・帯状疱疹ウイルスに感染すると水痘(水ぼうそう)として発症し、その後もウイルスは生涯にわたって体内に潜伏します。普段は悪さをすることはありませんが、ストレスや疲れ、免疫機能の低下などに伴い体内に潜んでいたウイルスが再活性化すると、帯状疱疹を発症します。

◆川崎市では、高齢者の方等を対象とした、帯状疱疹ワクチンの定期接種を令和7年4月1日から実施します。
 帯状疱疹ワクチン接種は帯状疱疹やその合併症による重症化予防を主な目的としています。(帯状疱疹についてはこちらをご覧ください。)
 予防接種法に基づく帯状疱疹予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。帯状疱疹ワクチンの定期予防接種の実施について→詳細はこちら

◎実施期間
 令和7年(2025年)4月1日(火)~令和8年(2026年)3月31日(火)
◎対象となる方
 川崎市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
  1)実施期間中に65、70、75、80、85、90、95及び100歳を迎える方及び100歳以上の方
    ※101歳以上の方は、令和7年度に限り対象となります。
    ※経過措置(令和11年度まで)終了後は、65歳の方のみが対象となります。
  【個別通知発送を6月下旬に予定】詳細についてはこちら
  2)接種日時点で60歳~65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度
   の障害を有する方(障害1級程度) ※接種時に手帳や診断書等の証明書類を医療機関に提示していただく必要があります。

 令和7年度に対象になる方の詳細については、川崎市帯状疱疹ワクチン定期接種対象年度一覧をご覧ください。

※上記1、2に該当する方のうち、過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方は、医師に再度接種の必要があると認められた場合に定期接種の対象になります。
※定期接種の対象者に該当しない方や、定期接種の時期以外に接種したい方は「任意接種」として接種をしていただくことが可能です。
任意接種についてはこちら

◎自己負担金
 ・生ワクチン(1回接種): 4,000円(税込)
 ・組換えワクチン(原則2か月以上の間隔を置いて2回接種): 1回あたり10,000円(税込)
  ※組換えワクチンは、2回の接種を実施しますので、合計の自己負担金は20,000円となります。
 ただし、自己負担金について、次に該当する方は免除制度が適用され、全額公費負担(無料)となります。
  ア)生活保護世帯に属する方
  イ)市民税非課税世帯に属する方
  ウ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に
    基づく支援の対象者の方
  ※ア~ウいずれも、接種時に免除の対象であることを証明する指定の書類の提出が必要です→証明書類についてはこちら

川崎市 高齢者 肺炎球菌ワクチン予防接種

肺炎球菌感染症とは
 肺炎は細菌やウイルスなどが肺に入り込んで起こる肺の炎症です。肺炎の原因となる細菌やウイルスにはさまざまな種類のものがありますが、日常でかかる肺炎の原因菌で最も多いのは肺炎球菌という細菌です。
 成人用肺炎球菌ワクチンの接種により、肺炎球菌による感染症の予防や感染した場合の重症化を防ぐことができます。

◆令和6年度から高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の対象者が変わります
  65歳を超える方を対象とした経過措置が終了し、年度内に65歳を迎える方ではなく、接種日時点で65歳の方が対象となります
  70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方への定期予防接種は令和6年3月31日で終了しました。
 詳しくは川崎市ホームページ 高齢者を対象とした定期の肺炎球菌感染症予防接種

 ◎接種対象者:令和6年度以降は川崎市内に住民登録がある方で、次の1又は2にあてはまる方が対象となります。
  (1).65歳の方(65歳の誕生日前日~66歳の誕生日前日まで)※定期接種の機会は1回のみとなります。
  (2).接種日に満60歳~65歳未満の方で
   ・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)のある方
   ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)のある方
 ◎自己負担金:4,500円・・・接種を受けた医療機関にお支払ください。

※過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は公費負担で受けられません。
※期間内に接種を行わなかった場合は任意接種となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。